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欠陥住宅・瑕疵・施工不良・設計ミス・・・・

投稿日:2012/2/19

平成12年に「住宅品質確保法」が施工され、
新築の建物に10年間は構造上、雨漏れの重大な瑕疵が発生した場合、直す義務があります。

しかし、その改修に掛かる費用を業者が負担できない場合、又は業者が倒産してしまった場合、それを担保するのが
平成21年10月からスタートした
「住宅瑕疵担保保険」です。これは全ての新築住宅に売主、建築会社の加入が義務付けられています(一般消費者を保護するものです)

更に平成22年4月にリフォーム工事においても
「リフォーム瑕疵担保保険」が開始されました。
この保険は新築が10年に対して、5年の保証期間を設けています。
但し、この保険は任意ですので必ず、加入しなければならない事はありません。
この保険は一般の保険会社では扱っておりません。国土交通省が決めた、現在は5社です。
リフォーム会社を選ぶ、1つの基準とされてはいかがですか。

もうすぐ、雪が融けて、春になるとリフォーム工事が盛んになってくると思いますが、
今回は注意点を事例を使って、ご説明いたします。

右上の写真は築25年のサイディングが張ってある建物外壁です。
表面の傷みがかなり進行しています。
表面の傷みだからと表面のサイディングを張り替えてもダメです。問題はその中にあるからです。
まして、この上にサイディングを張るなどというリフォームはやらない方が良いでしょう。

右下の写真は同じ建物ですが、屋根部分の外壁です。何らかの理由で後から、換気フードを取り付けているようです。
サイディングにも傷みが発生しています。
表面だけを直しても、また同じことの繰り返しになります。問題は内部です。

正確な状況判断と問題の原因をしっかり把握した上でないと何度やっても同じ結果になります。

安易に判断することは危険です。
失敗しないように、ご注意ください。